先日、ある方とお話をしていたときのことです。
「住宅ローン、やっと完済したよ!」
長い間、本当にお疲れ様でした。
そう思って、まずはねぎらいの言葉をかけました。
ところが、不動産屋の私としては、もう一つ気になることがあります。
「ところで、抵当権はついたままですか?」
すると、
「え? ローンは終わったよ?」
……ん?
どうも話がかみ合いません(笑)。
そこで、言葉を変えて説明しました。
「ローンが終わったかどうかは、私たち不動産屋が登記簿を見ただけでは分からないんですよ。
ただ、ローンを完済したのであれば、金融機関の抵当権はもう必要ありません。
ですから、これをなくしておきましょう。」
すると、「いくらかかるの?」
「司法書士さんにお願いすると、だいたい●万円くらいですかね。」
「たけーな!」
出ました(笑)。
そこで、
「実は、ご本人で手続きすれば、登録免許税などの実費だけでできますよ。数千円程度です。」
「おっし! 自分でやる!」
ということで、金融機関から届いた書類を持って、管轄の法務局へ行くようにお伝えしました。
数日後……
ドラゴンハウスに、そのおじさんが現れました。
しかも、ちょっと怒っています。
「なんだがよー、態度が悪いぞー! めんどくさそうにしてよー!」
どうやら法務局での手続きについて、かなりご立腹の様子。
ちなみに、その管轄の法務局は、親切に対応してくれることで評判の良いところです。
話を聞いているうちに、私はなんとなく状況が見えてきました。
どうやらこのおじさん、
「はいはい」「そうそう」
と、分かっていないのに、とりあえず返事をしてしまうタイプらしい(笑)。
担当の方も、「……分かってますか?」
となっていた光景が目に浮かびます。
そこで私は、
「もう一度行ってきなさい。」
「そして、『小学生にも分かるように説明してください』ってお願いしてきなさい。」
と
。
愛の鞭です(笑)。
さすがに、
「もう一回行くのかよ……」
という顔をしていました。
「嫌なら、司法書士さんにお願いしてやってもらいましょうよ。」
「いや、自分でやる!」
そこは負けません(笑)。
一応、手続きのポイントをもう一度説明して、再び法務局へ足を運んでもらいました。
そして数日後……
「おーい! 行ってきたよ!」
「最初からそう言えば分かるのによー!」
満面の笑みです(笑)。
その後、特に連絡はありません。
おそらく、無事に抵当権の抹消登記ができたのだと思います。
そもそも「抵当権」って何?
住宅ローンなどを利用して不動産を購入すると、金融機関はその不動産に「抵当権」を設定します。
簡単に言えば、
「この不動産を担保にして、お金を貸していますよ」
という権利です。
そして、住宅ローンを完済すれば、金融機関から抵当権抹消のための書類が送られてきます。
ここで大事なのは、
ローンを完済した=登記簿から抵当権が自動的に消える
というわけではないことです。
抵当権を消すためには、法務局で「抵当権抹消登記」の手続きをする必要があります。
もちろん司法書士にお願いすることもできます。
ただ、時間に余裕があって、少し調べながら手続きをするのが苦にならない方なら、
--ご自身で手続きすることもできます。--
(苦になる方は司法書士にお願いしましょう!)
法務局では、必要書類や申請書の書き方について案内してもらえます。
分からないときは、分かったふりをせず、
「すみません、よく分からないので教えてください」
と言いましょう。
これが一番です(笑)。
-ちょっと面白い「抵当権抹消」の跡-
登記が完了すると、登記識別情報の場合は、抵当権の登記部分に下線が入ります。
昔の「権利証」では、抹消された部分が「×」で消されていることがあります。
不動産の登記簿を見ると、
「ああ、この抵当権はもう消えたんだな」
ということが分かります。
住宅ローンを長い間払い続けて、ようやく完済。
それだけでも大仕事です。
その後の「抵当権抹消」まで終わらせて、ようやくスッキリ。
お時間のある方は、司法書士にお願いする前に、「ご自身で抵当権抹消登記に挑戦してみる」のも一つの方法です。ただし、必要書類や登記の内容によって手続きが異なる場合がありますので、分からないことは法務局に確認してください。
そして……
分からないのに「はいはい」と言わないこと。
これが今回の一番の教訓かもしれません(笑)。
おわり
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